診断結果で損害賠償請求された事例
事案の概要
ウサギの動きがいつもより悪い等の体調不良を訴えて、来院し、診察を行い、一旦自宅に帰りました。しかし、その後、やはりウサギの様子がおかしいということで他院(後医)を受診し腸閉塞との診断をうけ、閉塞解除の目的で手術を受けましたが、数日後に死亡しました。その結果、飼い主より、当院において必要な検査や治療を行わなかったことが過失であり、それが原因でウサギが死亡したという主張がなされ、後医における治療費や慰謝料請求等合計30万円程度の請求がなされました。
結論
飼い主が訴えを取り下げ、獣医師が金銭を支払うことなく終了しました。
訴訟においては、獣医師はウサギを診察した当時、できる限りの措置をとっていたこと、そもそも飼い主側で過失の具体的内容、死亡との因果関係が立証されていない等の主張を行いました。裁判所も、当方からの指摘を受け、飼い主の主張立証が不足している旨の心証を得て、飼い主側に、必要な主張立証を行うように指示を出したところ、飼い主側が諦めて、訴えを取り下げました。
現状、多くの裁判官は獣医療にかかわる訴訟の経験に乏しい状況であるため、弁護士の訴訟活動が結果に大きく影響しうる状況です。そのため、訴訟では開始当初より、裁判官の心証を意識した活動を行うことが重要です。経験豊富な弁護士にご相談ください。
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