獣医師のカルテについて①カルテの記載事項と保存期間
獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を「診療簿(カルテ)」に遅滞なく記載しなければなりません(獣医師法21条1項)。
また、カルテには、少なくとも次の事項を記載しなければなりません(獣医師法施行規則11条1項)。
①診療の年月日
②診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数
及び特徴
③診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
④病名及び主要症状
⑤りん告
⑥治療方法(処方及び処置)
カルテの保存期間は、3年間です( 獣医師法21条2項、獣医師法施行規則11条の2。ただし牛、水牛、鹿、めん羊、山羊は8年間です)。
法律上の規定はありませんが、レントゲンや診断書もカルテと同じ期間保存しておくことが望ましいです。
カルテは診療経過を解明する重要な資料ですし、オーナーや医療関係者間で情報を共有するためのデータベースとなります。また、オーナーから開示を求められることもあります。治療効果のある適切な診療を行うための基礎資料として、適切に作成・保存しておく必要があります。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所