獣医師のカルテについて②カルテの開示
獣医師のカルテについて、第2回のコラムです。
よくあるご相談に、「ペットのオーナーからカルテの開示を請求されましたが、開示しなければいけませんか?」というものがあります。
獣医師法では、19条2項により、診断書の交付は義務付けられているに過ぎず、カルテの開示義務を定めた条文はありません。
もっとも、一定の要件を満たす場合は、個人情報保護法に基づく義務として、あるいは診療契約に基づく義務として、獣医師は、カルテをオーナーに対して開示しなければならないと考えられています。
なお、カルテ開示に費用については、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額であれば、オーナーに請求することは問題ありません。
治療に関してトラブルが発生した場合、オーナーからカルテの開示を請求されるケースは多いです。日頃から、オーナーの開示請求に耐えられるカルテの作成を心がけでおくと良いと思います。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所