コラム

動物看護師

動物看護師について③~愛玩動物看護師の業務範囲~

弁護士 小島梓

 今回は,愛玩動物看護師法により規律されることになる「愛玩動物看護師」とはどのような動物看護師を指すのか,その業務範囲についてご紹介します。

 愛玩動物看護師法の中で,「愛玩動物看護師」とは農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いる者とされています(第2条第2項)。こちらについては,資格取得に関するコラムで詳細をご説明します。

 さらに,愛玩動物看護師の主な業務としては,
①獣医師の指示の下に行われる愛玩動物の診療の補助
②疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の看護
③愛玩動物の愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援
という,大きく三つが想定されています(第2条2項)。

 従前の認定動物看護師の業務範囲と大きく異なっているのは,①診療の補助が行えるようになったということです。
 獣医師法17条にて,獣医師でなければ飼育動物の診療業務はしてはならないと規定されていたため,認定動物看護師は飼育動物の診療に係わる補助業務を行うことは禁止されていました。

 しかし,愛玩動物看護師法40条にて,愛玩動物看護師については、獣医師法第17条の規定にかかわらず、愛玩動物の診療の補助を行うことができるということも明文化され,愛玩動物看護師の資格を取得した者は愛玩動物の診療の補助を行うことができるようになりました。

 他方で,②③の業務については,愛玩動物看護師の独占業務とされているわけではありませんので,獣医師や愛玩動物看護師以外の者も携わることができる業務となります。
 業務範囲の整理については農林水産票のHPの図も参照していただくとより分かりやすいと思いますのでご覧になってみてください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/attach/pdf/index-3.pdf

 なお,以上は,あくまで「愛玩動物」に係わる業務範囲の規定となります。愛玩動物に含まれない動物に関する業務範囲の規制状況等については別の回でご紹介します。

 次回は,愛玩動物看護師が医師の指示の元に行うことができると規定された「診療の補助」にはどのような業務が該当するのかについてもう少し詳しくみていきたいと思います。