コラム

動物看護師

動物看護師について⑫~愛玩動物看護師法施行日~

弁護士 小島梓

 本コラム「動物看護師について⑨~愛玩動物看護師法の現状~」において,愛玩動物看護師法が制定され,現在,公布された段階であり,大部分は効力が発動していないこと,「動物看護師について⑩~予定されているスケジュール~」の中で,今後の具体的な施行時期については,政令で定めることとなっている旨ご説明していました。

 今般,愛玩動物看護師法の施行日が決定したので,改めて,今後のスケジュールについてご紹介したいと思います。

 令和2年10月9日(金)に愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令が、閣議決定され、同法の施行日は令和4年5月1日に定められました。その結果,基本的に,同日より,愛玩動物看護師法各条の効力が発動することになります。

 そして,上記が施行日と考えますと,その他のスケジュールは以下のようになっていくことが想定されます。
①令和4年11月1日より,愛玩動物看護師の名称使用制限条項適用開始
②令和4年中又は,令和5年中に第1回愛玩動物看護師国家試験,及び予備試験実施

 まず,「愛玩動物看護師」という名称,及び類似の名称(動物看護師など)については,愛玩動物看護師の資格を有している者しか使用できないという名称使用制限条項(愛玩動物看護師法42条)については,従前ご説明した通り,法施行後6ヶ月経過後に適用されることになっています(附則第6条)(「動物看護師について⑥~「動物看護師」という名称~」もご参照ください。)

 そのため,施行日が令和4年5月1日となりますと,同日より6ヶ月経過した時点,令和4年11月1日より,適用開始となることが予想されます。

 次に愛玩動物看護師の国家試験や予備試験実施については,法第30条において、施行後、毎年1回以上行うこととされていますが、法附則第7条で施行日の属する年においては、試験を行わないことができると規定されています。

 そのため,令和4年5月1日が施行期日としますと、令和4年中に1回目が実施される可能性もありますが,同年中は試験は実施されず,令和5年に最初の国家試験,及び予備試験が行われる可能性があります。(「動物看護師について⑧~国家試験受験資格取得に関する特例措置~」等についてもご参照ください。)

 今後も愛玩動物看護師法施行に向けて,通達等により詳細が整備されていくと思います。進捗がありましたら,また,本コラムにてご紹介していきたいと思います。