動物看護師について⑭~診療の補助の具体的中身(2)~
弁護士 小島梓
今回からは,愛玩動物看護師カリキュラム検討会の中で,「衛生上の危害を生ずる恐れが少ないと認められる行為」として,診療の補助行為に含めることを想定している行為についてご紹介していきます。
一部は,従前より動物看護師や受付スタッフでも行えていたものが含まれておりますが,基本的には,これまでは獣医師のみが行えるとされてきた診療行為に含まれるものです。
(1)窓口業務について
●オーナーからの問診事項の聴取
●オーナーへのワクチン,フィラリア予防等の説明(ワクチン、フィラリア予防等)を行うこと。
(2)処置業務について
●動物の保定
●患部処置(洗浄・消毒,包帯)
●内用薬の投与
●外用薬の塗布
●輸液,歯科処置の補助
●マイクロチップの装着
●リハビリテーションの補助
(3)検査業務
●検体(血液、尿、便、粘膜スワブ、体表組織等)の採取
●生理検査(心電図、心音図、超音波検査)を行うこと
(4)エックス線検査業務
●検査準備及び必要な放射線防護措置を講じた上での保定を行うこと。
※ただし,エックス線照射行為自体は診療の補助に含まれる予定はありません。照射行為自体は,引き続き獣医師のみが行えるものとなりますので,注意していただく必要があります。
次回も引き続き診療の補助の具体的中身についてご紹介してきます。