動物看護師について⑮~診療の補助の具体的中身(3)~
弁護士 小島梓
前回に引き続き,愛玩動物看護師が行うことを想定している診療の補助業務の具体的中身についてご紹介していきます。
(5)入院業務
●輸液,酸素吸入ラインの管理を行うこと。
疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の看護の範囲に含まれるようなことは,従前より行えたものになりますが,これらの専門性の高い行為についても,追加で愛玩動物看護師が行ってよい行為に新たに組み込まれる予定なっているようです。
(6)手術業務
●麻酔時のモニター管理を行うこと
●獣医師の具体的な指示に基づき麻酔量の調整等を行うこと。
(7)救急救命業務
以下の要件をすべて満たす場合に,愛玩動物看護師にも救急救命業務が認められる見通しになっています。
(ⅰ)獣医師が即応できない場合などにおいて,
(ⅱ)獣医師があらかじめ定めた手順書に従い,
(ⅲ)心肺蘇生処置を行うこと。
上記の手順書準備のように,愛玩動物看護師に診療の補助業務を任せるためには,獣医師側で一定の準備が必要な場合も多いので,お時間を見つけて徐々に準備を始めていただく必要があろうかと思います。
次回は,逆に,愛玩動物看護師の行いうる「診療の補助」業務には含まれないことがほぼ固まってきている注意を要する行為についてご紹介します。