コラム

動物愛護法

動物愛護法⑭~マイクロチップ装着(3)~

弁護士 小島梓

 動物愛護法の2019年改正において,マイクロチップに関連して獣医師に義務付けられたこともありますので,ご紹介いたします。

 前回のコラムにおいて,マイクロチップ装着に関しては,診療業務にあたるため,現在行いうるのは獣医師のみ,愛玩動物看護師誕生後は,愛玩動物看護師も診療の補助業務として行いうるものとなる予定というご紹介をしました。

 動物愛護法では,いずれが装着したとしても,獣医師は、犬又は猫にマイクロチップにマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書,いわゆる「マイクロチップ装着証明書」を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない(動物愛護法39条の3第1項)と規定されており,証明書の発行が獣医師に義務付けられることになりました。

 また,マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める(動物愛護法39条の3第2項)とされています。

 マイクロチップにかかる条項の施行(2022年6月1日施行予定)に合わせて,いずれ,動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の中で具体的に定められることになるものと思います。

 現在もマイクロチップ装着証明書については,必要に応じて発行されているものと思いますが,マイクロチップの条項が施行されたのちは,一度,施行規則において,様式などを改めてご確認いただければと思います。

 2019年改正を踏まえて,環境省が「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」というパンフレットを出しております。
 お時間のある時に一度,確認されてみてください。