コラム

獣医療広告 獣医療法

獣医療広告について②~獣医療広告規制の趣旨~

弁護士 小島梓

 前回ご紹介したように、獣医療に関する広告に関しては、獣医療法第17条第1項の規定に基づき、原則として、獣医師又は診療施設の業務に関しては、その技能、療法及び経歴に関する事項を広告してはならないとして規制がかかっています。なぜこのような規制がなされているのでしょうか。

 当該規制の趣旨は、獣医療に関して誇大広告をすることにより、獣医療について十分な専門的知識を有しないペットオーナー等が惑わされ、不測の被害を被ること等を防止することにあると考えられています。

 そのため、獣医療法施行規則24条にて例外的に広告が可能な事項として定められているものについては、当該広告制限の趣旨を踏まえ、ペットオーナー等に対する適切な情報提供を図る観点から、
(1)法令等において用語が規定されている等、その事項の概念及び範囲が明確であるもの
(2)法令の施行の円滑化に資するために表示する必要があるもの、又は国の施策として推進されている事項に関するもの
(3)社会的な混乱を招くおそれのないもの
という点に留意して規定されていると考えられています。

 獣医療広告に関しては、「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」が出されておりますので、こちらも一読いただくことをお勧めします。

 次回は、「広告」の定義を見ていきたいと思います。