コラム

獣医療広告 獣医療法

獣医療広告について⑨~獣医療法施行規則24条の規定内容(3)~

弁護士 小島梓

 今回は、獣医療広告の方法に関する規制が定められている、獣医療法施行規則24条2項の内容を具体的に見ていきたいと思います。
 同項目は、同条1項により、例外的に獣医療広告が認められた事項に関する広告の方法に関する規制です。同条1項の全体的な内容は、「獣医療広告について⑦~獣医療法施行規則24条の規定内容(1)~」をご覧ください。

 同条2項にかかわる項目のみ改めてご紹介します。以下の内容は、同条1項にて定められた、例外的に広告が認められる事項の一部となります。
2号:医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器を所有していること。
4号:犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと。
5号:狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと。
6号:フィラリア症の予防措置を行うこと。
7号:飼育動物の健康診断を行うこと。

 同条2項にて、以下のように広告規制が定められています。
1号:1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、提供される獣医療の内容が他の獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと。
2号:1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。
3号:1項第4号から第7号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、提供される獣医療に要する費用を併記してはならないこと。

  次回以降、同条2項各号の規定内容につき、具体例を交えながら詳細に見ていきたいと思います。