動物看護師について㉓~現任者ルート(3)~
弁護士 小島梓
今回も、引き続き、現任者ルートの受験資格取得のための要件についてご説明します。
愛玩動物看護師法附則第3条第2項に定められているように、「5年以上業として行った者」及び「主務大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者」である必要があるのですが、この「5年以上」というカウントや、その証明方法はどうなるのでしょうか。今回は、この点に焦点を当てます。
<5年のカウント方法>
「5年以上」のカウント方法についてですが、農林水産省から表によって説明された書面が出されています。「法附則第3条第2項に定める者(いわゆる現任者)の考え方について(例)」という書面をご覧になってみてください。
この書面は、あくまで5年以上のカウント方法を具体例によって示したものですので、これが全てではありません。この書面からわかることは、
〇愛玩動物看護師法附則第3条第2項に該当するものであれば、複数の職種の組み合わせでもよい
〇連続した5年ではなく、通算して5年であればよい
ということです。
<証明方法>
この「5年以上、実務経験などを有すること」の証明方法についてです。
当該証明のために、当該行為を業として行っていることなどについてについて、当該施設・事業所・団体の代表者による証明書の提出が求められることになる予定です。
より具体的に考えますと、仮に、当該動物病院で動物看護師として5年間働いていたことの証明となりますと、動物病院の院長、法人化している場合には代表取締役である獣医師の先生方が証明書を作成して動物看護師に渡していただくことになろうかと思います。
この証明書のひな形などは今後公開されるのではないかと思います。
なお、所属していた施設・事業所・団体が廃業(閉鎖)した場合等にも配慮するという説明がなされていますので、その場合は、証明書以外の書類の提出等により補完されるのではないかと思います。(「愛玩動物看護師法の施行に向けた検討状況について」14頁等参照)
次回は、現任者ルートにおける受験資格取得のための要件のうち、講習会等についてご説明します。