懲戒処分の種類
弁護士 長島功
今回は懲戒処分の種類について、お話ししていきます。
実際上、懲戒解雇をいきなり行うことはかなり難しいため、現実的に懲戒処分を考える場合には、より軽い処分から進めていくのが一般的です。
そこで、懲戒処分にはどのような種類があるのかについて、簡単にみていこうと思います。
1 戒告・譴責
これらはともに、将来を戒めるものですが、譴責は、始末書の提出を求めるのが一般的です。
いずれも他の懲戒処分と異なり、それ自体スタッフに実質的な不利益を与えるものではありませんので、比較的軽い処分と考えられています(ただし、人事考課での考慮対象にはなります)。
2 減給
これはスタッフが現実に行った労務提供の対価として受け取るべき賃金から一定額を差し引く処分です。
ただ、減給はスタッフに重大な不利益を与えるものですので、労働基準法91条により制限が加えられ、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の総額の10分の1を超えてはならないとされています。
3 出勤停止
これは労働契約を存続させながらスタッフの就労を一定期間禁止することを言い、自宅謹慎や懲戒休職などと言われることもあります。
この場合、当該出勤停止中の賃金は支払われませんし、勤続年数にも算入されないため、比較的重い処分になってきます。
一般的に出勤停止は、1週間~長くて1か月程度、懲戒休職においては数か月に及ぶことがありますが、あまりに長期にわたる場合、スタッフに重大な不利益を及ぼすものであることから、無効とされる可能性があります。
実際の事例では、6か月の懲戒休職は重過ぎるとして、3か月を限度に有効とした裁判例があります。
4 降格
これは役職や職位などを引き下げる処分で、懲戒ではなく、動物病院側の人事権の行使として行われることもあります。懲戒処分として行うのであれば、当然就業規則への定めが必要です。
その他、解雇がありますが、これについては、次回の説明にいたします。