動物愛護法①~「動物の愛護及び管理に関する法律」とは~
弁護士 小島梓
「動物の愛護及び管理に関する法律」は,一般に「動物愛護法」もしくは「動愛法」として認識されている法律です。こちらのお名前ですと,聞き慣れた先生方も多いのではないでしょうか。
これは,動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱い,その他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項や,動物の管理に関する事項を定め,人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的として定められた法律です(動物愛護法1条)。
動物愛護法は,近年の動物殺傷,虐待への対処,不適切な動物取扱業者に関連する問題等に対応するため,2019年6月に大規模な改正が行われました。改正の概要については農林水産省のHP「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要」もご参照ください。
その改正には,動物病院,獣医師,もしくは動物看護師が係わるものも含まれています。動物愛護法には,違反した場合の罰則も定められており,動物病院に係わる規制等については,ぜひ,正確に把握しておいていただきたいと考えております。
そこで,本コラムでは,動愛法のうち,特に動物病院や獣医師に係わる点に焦点を当てて,連載していきたいと思います。
次回以降,動物愛護法にて定められている,動物取扱業者,及び当該業者に対して定められている規制についてみていきたいと思います。
すでに,第1種動物取扱業者として届け出をしておられる方も多いかと思いますが,動物病院にて,ペットホテルを営む場合,トリミング,グルーミングなどのペット美容を行う場合に関係してくる規制となりますので規制状況を正確に把握いただければと思っております。