獣医療広告について⑦~獣医療法施行規則24条の規定内容(1)~
弁護士 小島梓
現状獣医療広告に関しては、「専門科名及び学位又は称号(獣医療法17条)、並びに獣医療法施行規則で定めるものについて、広告制限の例外として、広告をすることが認められている」という状況です。そこで、今回は、獣医療法施行規則24条において、定められている内容をみていきたいと思います。
(1)獣医師の免許等について
獣医師名簿への登録年月日をもって免許を受けていること、及び届け出た開設年月日をもって診療施設を開設していること。
(2)医療機器の所有について
医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器を所有していること。
(3)避妊去勢手術について
犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと。
(4)予防接種について
狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと。
(5)予防措置について
医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品であって、動物のために使用されることが目的とされているものによるフィラリア症の予防を行うこと。
(6)健康診断について
飼育動物の健康診断を行うこと。
(7)一般社団又は財団法人の会員であることについて
獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること。
(8)臨床研修を行いうる施設であることについて
獣医師法第16条の2第1項に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること。
以上の項目は、ペットオーナー等にとっても大変重要な情報であるということで、適切な情報提供を図る観点から、広告可能として追加されたものです。
ただし、これらの広告の方法については、規制がかけられていますので注意が必要です。この点については広告の方法に関する制限として、具体的に別コラムでまとめてご紹介します。
次回は、まず、改正によって、獣医療法施行規則24条2項新設された、広告の方法に関する制限内容について、まずは規定内容や総論をご説明します。