獣医療広告について⑧~獣医療法施行規則24条の規定内容(2)~
弁護士 小島梓
「獣医療広告について⑦~獣医療法施行規則24条の規定内容(1)~」のコラムの中で、まずは、同規則24条に定められている、獣医療広告制限の例外の内容をご紹介しました。
今回以降、新設された同規則24条2項に定められている、広告の方法に関する制限内容に焦点を当てていきたいと思います。
同項の規定内容詳細に入る前に、ここで一旦、同規則2項も含め、獣医療広告規制の構造を確認します。
同規則24条2項は、獣医療法17条2項後段の定めをうけて設けられているものです。「獣医療広告について①~獣医療広告規制状況概観~」のコラムでもご紹介しましたが、獣医療法17条2項では「前項の規定にかかわらず、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。この場合において、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項について必要な制限をすることができる。」と定められています。
上記太字部分を受けて設けられたのが同規則24条2項です。結局、獣医療広告に関する規制の構造は、以下のように二段階になっていると考えていただければと思います。
①獣医療広告の内容に関する規制
獣医師又は診療施設の業務につき、その技能、療法又は経歴に関する事項基本的に広告をしてはならない。例外的に専門科名及び学位又は称号(獣医療法17条)、並びに獣医療法施行規則24条1項にて例外的に認められたものは許される。
②獣医療広告の方法に関する規制
同規則24条1項にて例外的に認められた内容であっても、同規則2項に規定された方法に関する制限に違反するものは許されない。
つまり、同規則24条1項にて広告してよいと認められる事項についても方法如何によっては同条2項違反になってしまう可能性があるので注意が必要ということになります。
次回は、同規則24条2項の規定内容をご紹介します。