解決事例

交渉等により解決した事例

未収金につき、懈怠条項付きの和解が成立した事例

事案の概要

 動物病院での未収金で、比較的高額の治療費が不払いとなり、オーナー様と連絡がつかなくなったとして、ご相談がありました。弊所より内容証明郵便を送付し、それは受領されましたが、それでもお支払いがなかったことから、支払督促手続を執ることにしました(支払督促については、過去のコラムをご参照ください)。

結論

 支払督促の申立てを行い、支払督促が発付され裁判所からオーナー様に通知が行ったところ、オーナー様より督促異議が出たため、通常の訴訟に移行しました(民事訴訟法395条)。
 支払督促は、この督促異議が出ることなく手続が進めば、強制執行が可能となる債務名義を取得できるのですが、督促異議が出てしまいますと、通常の訴訟に手続が移ってしまいます。
 ただ、オーナー様の異議の内容は、未収金の存在を争うというものではなく、一括で支払えないというものでした。
 そのため、訴訟の第1回目の期日にて、オーナー様が支払えるという分割案にて和解を成立させました。
 また、長期の分割となることから、懈怠条項や残額免除方式といったものを盛り込んだ内容での和解としました(懈怠条項などについては、別のコラムでご紹介しております。ご参考になさってください)。
 督促異議が出て、訴訟に移行する場合、手続上は通常の裁判ですので、かなり時間がかかるのではないかとお考えになるかもしれません。ただ、動物病院における未収金の案件で、督促異議が出る場合、未収金の存在そのものが争われるケースはそれ程多くはなく、このケースのように単に一括で支払えないということで異議が出されることもよくあります。この場合は、初回の期日までに、裁判外でオーナー様と和解内容を事前に話し合い、初回の期日1回で解決できる場合もありますので、未収金でお悩みの動物病院様は是非一度ご相談ください。