動物愛護管理法(獣医師の通報義務)について
2019年改正動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)が6月1日から一部施行されました。
今回の法改正で、動物虐待について、獣医師は通報しなければならないこととさあれました。条文を引用します。
(動物愛護法41条の2)獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならない。
ここで、「虐待」とは、積極的に傷つけることだけではなく、餌や水を与えなかったり、病気や怪我をしても適切に保護しないなとの、いわゆる「ネグレクト」も虐待に含まれます。
改正前は、通報は単なる努力義務に過ぎませんでした。今回の改正ではっきりと通報について獣医師の義務とされたことは、影響が大きいと思います。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所