動物看護師について⑦~免許と国家試験~
弁護士 小島梓
愛玩動物看護師になるためには、愛玩動物看護師国家試験に合格し、農林水産大臣,もしくは環境大臣より免許の交付を受ける必要があります(愛玩動物看護師法3条)。
今回は,この免許を取得するための愛玩動物看護師国家試験の受験資格取得までの基本的な流れ,合格後免許取得までの流れなどについて見ていきたいと思います。
まず,愛玩動物看護師の免許取得のための国家試験受験資格を得るためには以下のいずれかの条件を満たす必要があります。(愛玩動物看護師法31条)
①大学で指定する科目を修めて卒業した者(同条1号)
②養成所において3年以上,必要な知識・技能を修得した者(同条2号)
③外国の関連学校の卒業者又は外国において相当する免許を受けた者で主務大臣が認めた者(同条3号)
①の大学は4年制大学の学部等が,②の「養成所」というのは,3年制の専門学校が想定されているようです。
以上のように,基本的に,今後愛玩動物看護師を目指す方々は上記いずれかの方法で,まずは国家試験受験資格の取得を目指すということになります。
受験資格取得後,国家試験を受験して合格した後,合格者より申請を行い,合格者の名前が愛玩動物看護師名簿に登録されることで免許が与えられることになります(愛玩動物看護師法6条1項)。そして,免許が与えられた方には,農林水産大臣若しくは環境大臣より免許証が交付されます。
なお,基本的には合格者の申請があれば,免許は与えられますが,例外的に過去に罰金以上の刑に処されたことがある方や麻薬中毒者などには免許が与えられないことがあります(愛玩動物看護師法4条)。
では,すでに,現在,認定動物看護師の資格を有していたり,動物病院で動物看護師として働いていたりする方々が愛玩動物看護師の資格を取得するためにも上記と同じ方法しかないのでしょうか。次回は,この点に焦点を当てて,ご説明したいと思います。